保育士を目指すみなさんは、実際に働く場としで保育園をイメージされている方が大半でしょう。しかし、保育士の資格を持ち、その資格を生かして働ける職場は保育園だけに限りません。ここでは、保育に関する貴重な体験ができる場として、保育園以外の職場をご紹介していきたいと思います。『児童福祉施設最低基準』の規定にしたがって設置された「児童福祉施設」を認可施設といいます。この認可施設を大別すると次のようになります。「1.(保育園)保育に欠ける乳幼児のための施設2.(乳児院・児童養護施設)養育者がいないなど、家庭環境に問題のある乳幼児、児童のための施設3.(盲児施設・ろうあ児施設・肢体不自由児施設・知的障害児施設・重症心身障害児施設・自閉症児施設)心身に障害のある児童のための施設4.(情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)行動に問題のある児童のための施設5.(母子生活支援施設)母子家庭の児童のための施設6.(児童遊園や児童館など児童厚生施設)児童の健全な育成のための施設」さらに詳しく、施設の内容をご説明していきましょう。
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